苦情解決体制について
社会福祉法第82条の規定により、瀬古マザー園、瀬古平成会館、矢田マザー園デイサービスセンターの諸サービスに関する苦情に対し、公正かつ適切に解決するため以下のように体制を整備いたしました。ご活用いただけますよう、お知らせいたします。
1.苦情解決の担当
(1)苦情解決責任者 三 宅□ 均(瀬古マザー園園長)
(2)苦情解決副責任者 山 添□ 茂(瀬古マザー園副園長)
(3)苦情受付担当者
特別養護老人ホーム 瀬古第一マザー園 伊 藤□桂 子(生活相談員)
盲養護老人ホーム 瀬古第二マザー園 鈴 木□知 之(生活相談員)
瀬古マザー園デイサービスセンター 加 藤□敏(生活相談員)
矢田マザー園デイサービスセンター 吉 田□明 正(所長)
瀬古マザー園短期入所生活介護事業所 伊 藤□桂 子(生活相談員)
瀬古マザー園居宅介護支援事業所 冨 田□満 枝(介護支援専門員)
ふれあいセンター 瀬古平成会館 近 藤□幹 根(事務主任)
(4)第三者委員
名古屋ライトハウスは円滑・円満な苦情の解決を目指し、第三者委員として名古屋市社会福祉協議会「福祉サービス苦情相談センター」に委託しております。
2.苦情解決の方法
(1) 苦情の受付……苦情は、苦情受付担当者が面接、電話、ファックス、手紙などで随時受け付けています。第三者委員に直接申し出ることもできます。
(2) 苦情受付の報告・確認……受け付けた苦情は、苦情解決責任者と第三者委員(苦情を申し出た人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告されます。第三者委員は内容を確認して、苦情を申し出た人に報告を受けたことを通知します。
(3) 苦情解決のための話し合い……苦情解決責任者は、副責任者の協力を得て、苦情を申し出た人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
(4) 第三者委員立ち会いによる話し合い……苦情を申し出た人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次のように行います。
ア、 第三者委員による苦情内容の確認
イ、 第三者委員による解決策の調整、助言
ウ、 話し合いの結果や改善事項等の確認
(5) 運営適正化委員への申し立て……本施設で解決できなかった苦情は愛知県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
(6) 意見箱の活用について……匿名希望での要望も受け付けることができるよう意見箱を設置しますので、ご活用ください。
3.公的な苦情申立先
また、当方人が整備した苦情解決体制のほかに、公的機関にも苦情を申し立てることができます。
(1)愛知県国民健康保険団体連合会介護保険課 介護サービス相談室
電話(052)971−4165
(2)守山区役所 介護福祉課 介護・保健・福祉相談窓口
電話(052)796−4607
(3)東区役所 介護福祉課 介護・保健・福祉相談窓口
電話(052)934−1195
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